こんにちは。ペリカン(@Pelican0825)です。
マイホームでも賃貸住宅でも、建物が古くなるほど漏水事故が発生する確率が高くなります。
今回は、保険金がおりるケースとおりないケースについて具体例を交えつつ解説します。
水濡れで保険金がおりる時・おりない時の違い
給排水設備の破損もしくは詰まりなどにより、漏水・放水・溢水(水があふれること)が起こることがあります。
その際、火災保険の「水濡れ(みずぬれ)」という補償により、保険金が支払われます。
ただし注意したいのは、破損や詰まりなどは、突発的な事故である必要があります。つまり「一時的に水が噴き出して止まらなくなった」という状況が必要ということですね。
火災保険が適用にならないのはどういうケースかというと、給排水管の老朽化・腐食などで、ポタポタ水が漏れてきて、天井にシミができてしまったような場合です。
これは保険会社では、経年劣化として判断されますので、保険金が支払われません。
なお賃貸住宅で居住者がいる場合は、保険会社は室内まで入って調査しないケースが大半です。
突発的な事故なのか、経年劣化なのか、多くは写真で判断されて保険適用の可否が下されるということですね。
基本的な保険金請求の流れとして、まずはリフォーム会社や水道屋さんに現場を見てもらって、写真撮影と見積もり作成してもらいます。
それが用意できたら、保険契約者が申込書を書いて、写真と見積もりを添えて提出する流れになります。保険が支払われるまでには、早くても2〜3週間。混雑していると1ヶ月以上かかることも多いです。
給排水設備とは何か?
台所、洗濯機、独立洗面台などは「給排水設備」とは見なされず、家具扱いになりますので注意しましょう。
したがって、お風呂の水を出しっぱなしにして溢れて居室が水浸しになったとか、洗濯機のホースが外れてフローリングが水浸しになった、というようなケースは保険対象外になります。
なお、排水パイプ、給排水管、洗面台やキッチンの水栓などは給排水設備になりますので、そこから水が噴き出したケースは水漏れ事故として申請ができます。
台風直後の雨漏りは風災で補償される!?
最近は台風やゲリラ豪雨等で、天井から雨漏りすることも多くなりました。
その場合、家の屋根瓦が突風によりズレてしまったり、屋根がめくれてそこから雨水が侵入してきて、雨漏りが発生した場合は、保険金で修理することができますね。
戸建てなどで、台風直後から雨漏りしてきた場合は、屋根に損傷がないかどうかチェックすることが大切になります。雨樋などは損傷して割れてしまうことも多いので、すべて保険で直せます。
たとえ、雨漏りしていなくても、瓦が飛んで無くなったり屋根自体に損傷が出ている場合は、保険適用できます。
九州や沖縄などで毎年、台風の被害があるような地域では、古い家は何らかの損害が発生するので毎年保険金で家を修理している方もいらっしゃいますね。
賃貸住宅を提供している大家さんは、台風の後は所有物件を巡回することも大切です。
年間数万円ですが保険料を払っているのですから、うまく保険を活用して建物が長く使えるよう維持していきたいですね。
おすすめの火災保険
火災保険選びで迷っている人、保険切り替えを検討している人は、インズウェブなど複数社に見積もり依頼して、条件と予算に合うものを選ぶのが良いでしょう。
私が好んで使っている三井住友海上や損保ジャパンなども入っています。
三井住友海上と損保ジャパンは、保険金を申請したら、わりと柔軟に出してくれるのでおすすめな保険会社ですね。私も過去、4回申請してすべて保険金がおりました。
ただ特約の付け方等で費用が高くなったりしますので、インズウェブでしっかり費用比較してみてくださいね。各社の補償内容と金額が比較表でもらえるのでわかりやすいです。
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